有給休暇は入社した日から12ヶ月間勤務すると発生します。(ただし、経営者の許可が得られれば、12ヶ月以内でも早めに取得することが出来ます)。現在の有給休暇は4週間で、賃金にすると、年給の8%となります。仕事を始めて12ヶ月以内に退職した場合、有給休暇はもらえませんが、在職中に得た賃金の8%がもらえます。
有給休暇は、労働基準法により、日常業務に疲れた身体や精神をリフレッシュさせるために設けられた制度です。
日本では、有給休暇の権利は2年で消滅すると聞いています。有給休暇が使われず残った場合は、翌年に繰り越すことができますが、翌々年には繰越できません。
しかしNZでは有給休暇は消滅しません。継続して繰越されていきます。それで経営者側には、雇用者に有給休暇の取得を強制する権利があります。その場合、経営者は従業員に休暇を取得させる日の14日前までにその旨を伝えなければなりません。
また、経営者は、従業員の有給休暇取得の記録を6年間保管する義務があります。
これらはあくまでも一般的なガイドラインですので詳しくは最寄の公認会計士にご相談下さい。
公認会計士 ウォレン・ハーディー