08/12/2016

賃貸、下宿収入に対する所得税 (Rental Income and Borders)

今回は皆さんに、ホームステイや下宿人、賃貸収入に関する所得税についてお話したいと思います。

 

田中さん(架空名)は、3年間クライストチャーチに住んでおり、収入を以下の3ヶ所から得ています。

 

  1. 田中さん夫婦はホームステイの学生2人と一緒に住んでおり、2人からそれぞれ週 $180の収入を受けています。
  2. クライストチャーチに家を一件所有し、週$250で貸しています。
  3. 日本にも家があり、この家は月10万円で貸しています。

さて、田中さんは上記の3つの収入に対して、所得税申告の義務があるでしょうか?

 

上記3収入の答えは、

  1. 申告の必要がありません。1~2名のホームステイ又は下宿人がいる場合、1人につき週$257までは申告の必要がありません。3~4名の下宿人の場合、2人分までは1人につき週$257ですが、3人と4人に関しては1人につき週$210までとなります。5名以上の場合は、金額にかかわらず全ての下宿代を収入として所得税申告をする必要があります。
  2. 賃貸収入の場合は必ず申告が必要です。この場合、経費は申告の際に必要経費として認められます。その賃貸の家をローンで買った場合は、金利も必要経費として認められます。また、減価償却を含めた経費が収入よりも多い(赤字の)場合は、その他の収入に対しての欠損として認められます。
  3. 申告が必要です。ただし田中さんがすでに日本で税金を納めている場合、NZの税率が日本のそれより上回る場合に限り、その差額をNZで支払わなければなりません。

 

これらはあくまでも一般的なガイドラインですので詳しくは最寄の公認会計士にご相談下さい。

 

公認会計士 ウォレン・ハーディー      ©

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