税理申告の際「接待費」とはどのような経費を言うのでしょうか?
またそれはどの程度経費として落とされるのでしょうか?
一般的に接待費とは、ビジネスに関係する人と食事をしたり、ゴルフまたはスポーツの試合に招待したり、リゾートに泊まったり、ボートに乗ったりする等の経費のことです。
記事の枠に限りがありますので、今回はこの中で一番一般的な飲食費を例にとってお話します。
接待費の申告は、0%、50%、100%の3ケースに分けて認められます。
0%の控除
接待がビジネスの目的で行われない場合は、その費用を会社の名前で支払っても、全く経費と認められません。
50%の控除
接待がビジネスの目的で行われても、その中に個人の楽しみが多分に含まれる場合は50%のみ経費として認められます。これが一番多いケースです。
例えば、
- ビジネスの客をレストランに招待した場合、個人の楽しみも含まれるので、50%の控除となります。
- 従業員のクリスマスパーティーは個人的な楽しみがあるので、50%しか経費として落とされません。
100%の控除
上の50%控除の中で一つだけ例外があります。
海外にいる時の接待費はいつも100%経費で落とされます。
例えば、日本に滞在中にビジネスに関係する人を食事等に招待した場合、NZの税務申告においては100%の控除となります。
また、
- 出張等のビジネス旅行の際に個人で食事をするときは、出張経費となるので100%の控除となります。
- 従業員の休憩時間のために会社が支給するコーヒーやおやつ代は100%の控除となります。
- 従業員の残業に際して支払われる食事代も100%の控除となります。
申告の際、担当の会計士が分析をしやすくする為に、接待費は他の経費と分けておいて下さい。
税務署はレシートのみでなく、日付、出席者の名前と立場、接待の理由の記録を要求します。
これらはあくまでも一般的なガイドラインですので詳しくは最寄の公認会計士にご相談下さい。
公認会計士 ウォレン・ハーディー ©